
最近ではTVなどでブランド品をお客さんが持ってきて売るといった模様を取引しているシーンが見られます。もしくは、質流れバーゲンなどブランド品を激安で販売する催事を行っているイメージがあるのではないでしょうか?
「モノ(質物)を担保として預けることで、誰でもその場でお金を借りることができる」
長い伝統を誇る最も合理的な庶民の金融機関となります。
質屋のルーツは鎌倉時代からとされていて、長期にわたり人々に支持され親しまれてきたといえます。
各都道府県の公安委員会の許可が必要となります。当店では、「質屋営業法」に基づく法律の下で営業をしています。営業する店舗ごとに管轄する都道府県公安委員会の許可が必要なので、業務は厳しく制限されています。
免許証1枚でカンタン手続き。
専用カウンター設置と即日スピード現金融資。
借り入れ期間の延長ができる!
お客様からお預かりしているお品物を担保としてご融資しておりますので、もし期限が過ぎてしまった場合でも返済の催促をすることはございません。
複数の品物を預けた場合、 必要な分だけ取り戻すことが出来ます。
一度預けたからまた利用できないなんてことはありません。何度でも同じ品物でご融資いたします。
借りた金額が大きい場合、少しずつ減額(内入れ)をして元金を減らしていくことが出来ます。
質料のみを払うと、期限延長ができます。
ご来店前に、査定するお品物と身分証をご用意ください。
お品物を査定させていただいて質預かり金額が決まったら、身分証をご提示いただきます。(初回のみのご登録となります)
質預かり金額が決まりましたら、ご融資(キャッシュ)させていただきます。お預かりする品物の代わりに引き換え券として”質札”を発行いたします。
【パターン1】3ヶ月以内に返済
3カ月の期間であれば、ご融資金額(元金)経過した月数の質料(保管料、利息など)をお支払いただくと、品物がお手元に戻ります。(この間は大切に品物は金庫に保管されます)
たとえば…
4月7日に質契約された場合→7月7日が期日となります。
1ヵ月以内にお出しになるのであればご融資金額(元金)+質料(1ヶ月分)
半月(15日ごとの計算)ごとの計算になります。日割りは行っておりませんのでご 了承ください。
【パターン2】質料を入れて期間を延長!
3カ月以内にお戻しできない場合は、経過した月数の質料をお支払い頂ければ期間延長ができるので処分される心配はありません。
たとえば…
7月7日が期日→質料3カ月分のお支払い→10月7日まで期限延長!
【パターン3】質流れ
3カ月経過しても質料や返済がなければ、品物の所有権が当店に移る形になります。これを質流れといいます。
(特に取り立ては一切ありません)
※3カ月経っても忘れている方がいらっしゃるので当店では督促状のサービスを しております
(届けてほしくない場合は取引時にこちらにお伝えください)
質屋 コンドーの頑丈な大金庫に大切に保管いたします。